平和安全法制について、多くの皆様からご意見やご質問を頂いています。これまでもマスコミの皆様からの取材にお答えしたり、地元での会合などで考え方をお伝えしてきましたが、改めて、私の考え方をお伝えしたいと思います。
なぜ、平和安全法制が必要なのかと言えば、軍事技術の発達や、周辺国の軍備増強、領空・領海侵犯の多発化などにより、日本を取り巻く安全保障環境におけるリスクが高まっており、これに対してきちんとした備えをすることで抑止力を高めて戦争を未然に防いだり、万一の場合にも国民の生命や幸福を追求する権利を守ることが求められているからです。
具体的にいえば、北朝鮮は核実験を繰り返し、日本全土を射程に入れたミサイルを配備しています。中国は急速に軍備を増強しつつ、頻繁に尖閣諸島の日本領海に公船を侵入させています。航空自衛隊によるスクランブル発進の回数も10年前の7倍となっています。また、力の空白が、スプラトリー諸島における軍事施設建設につながったことを見ても、きちんとした体制の整備をすることが喫緊の課題であると考えます。「何もしなければ平和が保たれる」という状況にはないのです。
もちろん、日本の安全を守るために、まず世界中の友好国との信頼関係を深める外交努力が最も重要であることは言うまでもありません。安倍首相は、就任から2年で50カ国を訪問し、各国首脳に日本の立場を説明、紛争を未然に防ぐためにも積極的平和外交を展開してきました。
また、アベノミクスや地方創生を成し遂げ、財政再建を実現しながら増大する年金・医療・介護・子育て支援などの支出を支えていくためには、世界平和がその前提として必要です。もし、日本が他国との間で戦争状態となれば、世界経済全体の発展も阻害され、わが国の安定的な成長の実現も不可能となります。それだけに、紛争を未然に抑止し、万一の場合にもきちんと対応できるように準備をしなければならないのです。
今回の平和安全法制においては、集団的自衛権の限定的容認が盛り込まれており、これが憲法違反であるとの批判があります。
そこで次に、憲法と自衛権の考え方、さらに今回の法制との関係について述べたいと思います。
国連憲章第51条には、すべての国連加盟国が集団的自衛権(ある国が武力攻撃を受けた時に、直接攻撃を受けていない国が協力して防衛を行う権利)と個別的自衛権(自国が攻撃を受けた時に反撃する権利)を有していることが明記されていますが、これらの自衛権に対するわが国の考え方は時代とともに変遷してきました。
まず、憲法が制定された当初は、日本は連合国により武装解除され、全く武力を持たない状態でした。そして、吉田茂総理は「個別的自衛権を含む一切の自衛権を放棄した」との趣旨で発言をし、これに対し共産党の野坂参三議員は「侵略された国が自分の国を守るためにする正しい戦争は放棄すべきでない。」との趣旨で質問をしています。現在の政府の立場、憲法解釈とは大きく異なることが分かります。
大きな転換点は、1950年6月に勃発した朝鮮戦争でした。アメリカ軍は全部隊を朝鮮半島に移動させ、日本における治安維持兵力が不在となることから、マッカーサーが吉田首相に治安警察隊の創設を要請、8月には警察予備隊が創設されます。当時は、治安維持が目的であり、軍隊ではないとされていました。
1951年9月にサンフランシスコ講和条約が調印され、1952年10月には、警察予備隊が保安隊と改称されますが、この際には吉田首相は「憲法は自衛のための戦力を禁じていない」と答弁をしています。
1954年には、16万人規模の自衛隊が創設され、当時の鳩山一郎内閣は「日本には自衛権がある。だから自衛のための武力行使は憲法違反ではない。したがって自衛隊は憲法違反ではない。」という統一見解を出しています。本来はこの時点で憲法改正を行い、自衛のための戦力の保持を明記すべきでしたが、解釈の変更で対応したわけです。
1972年に参議院決算委員会に提出された政府見解では、「憲法が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」との整理がなされています。これも、憲法の解釈を明確化したものです。
このように、憲法における自衛権の解釈は、その時々の社会情勢や安全保障環境により変更されてきました。しかしながら、決して侵略戦争は起こさないという憲法の平和主義の理念と、自衛のための武力の行使は自国を守るためにやむを得ない場合に限り行われ、しかも必要最小限でなければならないとの考え方は一貫しています。
今回の平和安全法制における集団的自衛権の限定的容認も、こうした理念を継承しています。その上で、はじめに述べたわが国周辺の安全保障環境の変化に対応するため、わが国を守るために止むをえない場合に限り、しかも他に適当な手段がないときに限り、日本と密接な関係にある国と連携して対応することを可能にするものです。
これにより、周辺国からのミサイル攻撃に対して、日米が密接に連携してこれを撃ち落としたり、紛争地帯から避難する日本人を乗せた外国の船や航空機を自衛隊が守るなど、これまで集団的自衛権の行使に当たるため出来なかったことが可能となります。危機に際して、多くの日本人の命を救うことができるのです。
なお、武力を行使するための新たなルールである「新3要件」では、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合ことを条件として明記しています。したがって、わが国と関係のない国際紛争に巻き込まれることはありません。
また、平和安全法制により、これまで対応が難しかった、軍隊ではない武装集団が離島を不法占拠しようとするようなケースで、警察の対処能力を超えるような場合には、迅速に自衛隊が出動できるようになります。こうしたスキのない構えをとることにより、不法占拠を思いとどまらせ、抑止力を高めることが可能となるのです。
以上のようなことを踏まえ、私は、わが国をとりまく情勢の変化に対応し、守りを固め、紛争を未然に防ぎ、万一の危機にも国民や国土を守るために迅速・的確に対応することを可能とする平和安全法制の成立が必要であると考えています。
(自民党の平和安全法制に関するホームページも是非ご参照ください。)
(平和安全法制についての説明資料です。クリックでPDFファイルをご覧いただけます。)