11月9日は、自民党農林幹部メンバーで野上浩太郎農林水産大臣と坂本哲志内閣府特命担当大臣を訪問し、先週の6日に農林・食料戦略調査会、農林部会 合同会議で了承された「国家戦略特区における企業の農地取得特例に関する決議」をお渡しし、申し入れを行いました。
養父市における国家戦略特区による企業の農地取得特例は5年前にスタートしましたが、養父市で農地を取得した6法人の経営農地のほとんどはリース方式で、所有面積はごく一部にとどまっています。さらに、6法人のうちの1法人は昨年3月から農業を行っておらず、所有農地は農業に利用されていません。
そもそも農業生産の基礎となる農地については、平成21年に農地法を抜本改正し、戦後長く続いてきた所有本位の考え方から脱却して、制度の基本を賃借による利用ヘと大転換してきました。(なお、一定の条件を満たした農地所有適格法人は、農地を取得することができる仕組みとなっています。)
一方で、5年間の養父市の特区における取組により、一般企業による農地所有の効果と必要性がないこと、撤退した企業の農地が農業に活用されない懸念があることが明らかになりました。
その中で、「企業の農地取得」特例を全国に展開すれば、これまで進めてきた改革に逆行することになります。
そこで、両大臣に決議をお渡しし、こうした点を十分に踏まえて対処頂くことを要請しました。
右から、農林・食料戦略調査会の野村哲郎副会長、私(農林部会長)、野上浩太郎農林水産大臣、農林・食料戦略調査会の塩谷立会長、江藤拓顧問、山田俊男都市農業対策委員長です。
私から野上大臣に趣旨を説明しているところです。
左から、野村哲郎先生、宮腰光寛先生、私、坂本哲志内閣府特命担当大臣、塩谷立先生、江藤拓先生、山田俊男先生です。
私からは、坂本大臣に自民党の農林合同会議での議論の概要などについて説明を申し上げました。
両大臣にお渡しした決議文です。