秘書です。
SNSを活用した選挙活動中に、有権者の方より「これ違反にならない?」とお問い合わせをいただきましたのでまとめます(長文で失礼します)。
ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用した選挙運動はOK、電子メールを利用した選挙運動は引き続きNGです。
また、以下の禁止行為は処罰対象です。
選挙運動の方法等に関する規制(例)
●有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
(有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。(公職選挙法第142条、第243条))
●18歳未満の選挙運動は禁止されています。
年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。
自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込み
他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿
他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)
送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送。
●HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません(公職選挙法第142条、第243条)。
●選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることはできません(公職選挙法第129条、第239条)。
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
●候補者に関し虚無の事項を公開してはいけません。
当選させない目的をもって候補者に関し虚無の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
●氏名等を偽って通信してはいけません。
当選させる、もしくは当選させたくない目的をもって事実に反する名前、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。
●悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑事法230条第1項)。
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑事法231条)。
●候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。
不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。(公職選挙法第142条の7)
総務省ホームページより転載